「既存住宅状況調査技術者」のご紹介を行ないます

宅地建物取引業法の改正に伴い、平成30年4月から建物状況調査等に関する措置が施行されました。

平成28年6月に宅地建物取引業法が一部改正され、平成30年4月から既存住宅の売買時に売主・買主が安心して既存住宅の取引ができる市場環境を整備することを目的に、既存建物の取引に係る 情報提供の充実に関する以下の三つの措置が講じられました。その一連の措置の中で、「既存住宅状況調査」に関する説明が義務付けられました

「既存住宅状況調査」には「既存住宅状況調査技術者」の関与が必須です。もし、身近に既存住宅状況調査技術者のお知り合いがいない場合には、当センターがご紹介致します。お気軽にお問い合わせ下さい。

尚、「既存住宅状況調査技術者」が報酬を得て調査業務を行うことは建築士事務所に属する方のみに限られます。

公益社団法人日本建築士会連合会HPより